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費用は? 別荘を新築する場合、建てる費用は、建物の大きさや、場所。依頼する工務店、建築士、等様々なものが絡み合い一概にはいくらとは言えません。同じ場所に別々で新築が建ったとしても建物の大きさや、構造などで金額は大きく変わってきますし、まったく同じ建物を建てたとしても建てる場所によっても値段が変わってきます。お気に入りの不動産投資を始めるなら土地や建物のの金額はそんなに変わらないとしても、依頼する所が変われば又これでも費用は変わってきます。ですので、ここでは、建築の為の費用よりもその後の維持費などをご説明したいとおもいます。たとえ建築費などを一括で払ったとしても維持費は別荘の権利を持っている限り払わなくてはいけないものですからね。 以下である別荘の例を出しながら説明してみたいと思います。
登記は建物を初めて建てた場合の所有権保存登記、土地の所有権移転登記、建物表示登記、ローンを組んだ場合は抵当権の設定登記があります。登記費用は登録免許税と司法書士に頼めばその報酬(別途消費税)がかかります。 ◆ 登記免許税の額 所有権移転登記→固定資産税評価額の1% ◆ 固定資産税 不動産の所有権を持つと、固定資産税がかかってきます。固定資産税は1月1日に所有している人にかかってきます。 ◆ 水道負担金 公共の上水道管から新築した別荘地の前面道路まで水道管を引くための費用です。すでに水道管を引き込んである場合も、建物を建てた時点で一定の金額を支払うことが多いようです。費用は10万円くらい〜90万円くらいになります。 ◆ 温泉権利金 温泉付きの別荘地では、自分の別荘に温泉を引き込む場合にかかる費用です。額は別荘地によってまちまち100万円〜300万円くらいまで幅があります。普通の住宅ではなかなか出来ないことなので予算に余裕がある方は温泉を引いてみるのもいいですね。 ◆ 共益施設負担金 別荘地のなかにプールや大浴場、公園、テニスコートなど共用施設がある場合、その整備にあてる費用がかかる場合もあります。 ◆ ローンを組んだ場合 火災保険料、ローン保証料、融資事務手数料がそれぞれかかります。
単発でかかるのが不動産所得税です。固定資産税の評価額にもとづくもので不動産の購入価格や建築工事費ではなく、固定資産課税台帳に登録されている価格で、平成18年3月31日までは<取得した不動産の課税標準額×3%>です。 ランニングコストとしてかかる費用 別荘を維持するために基本的にかかってくる費用は次のようなものです。 ちなみにある一家の別荘の場合、町民税が年額4000円、固定資産税が2万5800円(土地は賃借権なので建物のみ)、上下水道料金が2ヶ月で約1万円(基本料金)、管理費年額約8万円、地代年額12万円、電気代月額約2600円がランニングコストです。一度も利用しなくてもかかる費用なので、もったいないといえばもったいないのですが、避けられません。 pickupLast update:2023/11/28
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